いくつかの業者さんからの提案を受けて、大まかなプランもきまり、見積書に含まれる仕様もおおかた確認できて、いよいよ
『この会社(この人)なら、信頼できる』と、確信もできてメーカーさんが決まりました。
この段階で、この先の詳細打合せをするには、工事請負契約を締結することになります。
つまり、あなたは「私の家は、あなたの会社で工事をして建ててもらうことにします」
と。
一方、住宅会社(メーカーや工務店さん)は、
「わかりました。うちが責任を持って工事を引き受けます」という約束です。
この工事請負契約の際、あなたは契約金(手付金)を支払うことになります。
つまり、あなたは「今後、絶対によその会社に見向きもしないわ。本当にあなたのところで工事をお願いするわ!」という約束をハッキリとしたカタチにして示すのです。
住宅会社は、この『工事請負契約』の締結が完了した段階で、安心して本格的な家づくりの作業に取りかかることにります。
住宅会社にとっては、「ボクに決めてくれたんだもの?、ボクはこれからあなたの家づくりのために精一杯頑張りますので安心して任せてください!」ということになるわけです。
この契約金(手付金)は、一般的に工事費の10%や200万円程度。もちろんこのお金はすべてあなたの家づくりに使われることになります。
でも、実はこの契約金(手付金)がちょっとクセモノなのです!
あなたと住宅会社の二人の関係がうまく行っていれば何の問題もないのですが…。
問題は、家づくりを進めていく途中で、もし不幸にも二人の関係にヒビが入り……、
あなたは「もうあなたとは、うまくやれそうにないわ!別れましょう」となったときです。
このような場合に業者は、こう云うことがあります。
「手付金は、違約金として没収させて頂きますので、1円も返金できません」と。
全面的にお客さんの都合や責任で解約になった場合は、しょうがないのかもしれませんが、業者の説明不足なんかもあって、話がこじれキャンセルせざるを得なくなった場合は、どうでしょう?
その場合でも、平気で「手付けは返せません!」と仰る業者もいてますのでご注意です。
ん? でも、それって納得いきませんよね!
お客さんが手付けを支払ってしまうと、そのお金が心理的に『人質』になってしまうような。つまり、そんな業者に当たってしまうと、契約を境に立場が逆転しまうことになってしまいます。
手付金を流すのがもったいないから、手付けを払ったら、少々の不満は我慢せざるを得ない。という心理を利用して、契約を(手付金の入金)急がせる業者が少なくないのです。
もっと云えば、契約までに少々『甘い』ことを言っておいても、手付けを取った時点で、立場が逆転するから、「契約後に追加でふっかけたらいいや的な営業」がはびこってしまうわけです。悲しい話です。
前にもお話した通り、建てる為の打ち合わせではなく、受注する為の打合せをする営業マンには要注意です!!
しかも、もうひとつ問題なのは、契約の時にこの手付金の扱い、つまり「キャンセルになった場合は手付金はどうなるのか?」という話をあいまいにされる場合がヒジョーに多い!
しかも、別れる原因がお客さんにあろうとなかろうと、この手付金を「返さない!」と云う業者も少なくないようなので、くれぐれもご注意です! |