| Q1 | “道路”とは、私道でも家は建てることが出来るの? |
| A1 |
私道でも行政が認定した道路ならOKです。
但し、水道工事やガス工事などをするときに、その私道の全ての所有者の承諾が必要になりますので、手間っちゃ手間ですね。
また、認定を受けていない私道もありますので、その場合、家の建て替えが出来ないこともありますので、要注意です。
そして、私道の場合、道路の維持管理の費用負担があったり、車の通行を認めない使用制限などが、タマにあったりしますので念のためにチェック。
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| Q2 | 道路の幅が4m以下、例えば3m幅の道路なら家を建てられないの? |
| A1 |
私道負担をすることによって、家を建てることが出来ます。
道路の幅が4m以下の場合は、“道路後退”といって、建て替え工事をする際に、道路の中心線から2m後退したところが新しい道路との境界線になります。
現状の道路幅が3mなら、50cm後退(道路に供出)することになります。
建蔽率や容積率も道路後退した後の土地の面積で計算することになります。
但し、一方後退といって、対面側が崖や川などの場合は、コッチだけが、一方的に後退させられる場合もあります。(3m道路の場合は1m後退)
その道路に面している全ての家の建て替えが終わったら、その道路が4m幅に成っているというスンポーですネ。
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