理想の家から考える土地探し 17
理想の土地選び〜道路は重要です。


土地にとって道路とは、鴨とネギ、ピッチャーとキャッチャー、やすしときよし、そして、夫と妻のごとく、切っても切れない関係なのです。

■接道義務
まず、建築には“接道義務”という大原則があります。
それは、4m以上の道幅の道路に2m以上接することを義務付けるものです。

イラストし 接道義務


この接道義務については、Q&A形式で簡単にご説明します。
(よほど悪徳な不動産屋にでも引っ掛らない限り、トラブることはないと思いますが、過去に2件程この否接道で建て替えが出来なかった経験があるので、念のために)

Q1“道路”とは、私道でも家は建てることが出来るの?
A1 私道でも行政が認定した道路ならOKです。
但し、水道工事やガス工事などをするときに、その私道の全ての所有者の承諾が必要になりますので、手間っちゃ手間ですね。
また、認定を受けていない私道もありますので、その場合、家の建て替えが出来ないこともありますので、要注意です。
そして、私道の場合、道路の維持管理の費用負担があったり、車の通行を認めない使用制限などが、タマにあったりしますので念のためにチェック。
 
Q2道路の幅が4m以下、例えば3m幅の道路なら家を建てられないの?
A1 私道負担をすることによって、家を建てることが出来ます。
道路の幅が4m以下の場合は、“道路後退”といって、建て替え工事をする際に、道路の中心線から2m後退したところが新しい道路との境界線になります。
現状の道路幅が3mなら、50cm後退(道路に供出)することになります。
建蔽率や容積率も道路後退した後の土地の面積で計算することになります。
但し、一方後退といって、対面側が崖や川などの場合は、コッチだけが、一方的に後退させられる場合もあります。(3m道路の場合は1m後退)
その道路に面している全ての家の建て替えが終わったら、その道路が4m幅に成っているというスンポーですネ。

いずれにしても、私道の場合や道路幅が4m未満の場合は、理解できるまで、しっかり不動産屋さんに確認しましょう。
それと、道路幅が5m未満の場合は、ほとんどのケースで容積率を減らされるので、3階建てをご計画される折には要チェック!です。

■道路斜線制限
道路の日照、採光、通風を確保する為に、道路斜線制限という法律があります。
(分かったような分からんような法律ですね)

簡単にご説明すると、前面道路の向こう側の道路端から、一定の角度の斜線を伸ばして、その斜線の中に建物を収めなさい。という制限です。
(ゼッタイこの説明では理解できませんね。イラストを見てください)


イラストす 道路斜線制限


道路幅が狭くなるほど、この斜線制限は厳しくなるのをお解かり頂けると思います。

上記のイラストは原則で、実際には、緩和処置もありますが、ここで詳しくご説明してもややこしくなるだけですので、ここでは、「こんな規制もあるぞ」ということを記憶に留めておいて頂いて、道路幅が狭い土地で、道路に接近して家を建てたい場合には、住宅屋さんにご相談して下さい。
特に角地や3方道路の土地、そして、3階建ての場合は、非常に重要になります。

また、この斜線制限の仲間?に北側斜線制限というものもあります。
この法律は、北側のお隣さんの日照権を保護するものです。

道路斜線制限は、全ての建物に掛かりますが、この北側斜線制限は、制限が掛かる地域と、掛からない地域があります。
制限が掛かる場合は、建物の配置を北側に寄せることが出来なかったり、屋根の高さを低くしなくちゃいけなかったりと、それなりに制限されますので、併せて要チェック!


■1P=91cm
半間(はんげん)=91cm1間(いっけん)=1m82cm
半間×1間   =1畳1間×1間   =1坪
91cm=1P(いちピー)と覚えておいてください。


理想の家から考える土地探し


いい家づくりのツボ!「実践編」のTOPへ
▲このページのTOPへ


Copyright 2007- 大阪ガス住宅設備 後悔しない家づくり実践研究会/大阪 All Rights Reserved.